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平成14年12月11日、第155回国会において「預金保険法及び金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律」が可決・成立したことにより、以下のとおり預金保険制度が改正されました。
<当座預金、普通預金、別段預金については、平成17年3月末まで引き続き全額保護されます。>
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定期預金等については、これまで同様、預金者一人当たり、一金融機関毎に元本1千万円までとその利息等が保護されます。
平成17年4月以降は、当座預金等の利息のつかない預金が全額保護されることになります 。
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1預金者が普通預金や定期預金など複数の預金をしている場合は、各種預金の金額を合計します。
1預金者が1金融機関の複数支店に分けて預金していた場合は、全ての支店の預金を合計します。
家族の預金は、夫婦・親子であっても、それぞれの名義であれば、別々の預金者として扱われます。
日本国内に本店のある、以下の対象預金等を取り扱っている金融機関は、すべて制度への加入が義務付けられています。
・銀行(信託銀行・長期信用銀行を含む)
・信用金庫、信金中央金庫
・信用組合、全国信用協同組合連合会
・労働金庫、労働金庫連合会
(注1)
決済用預金といいます。「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3条件を満たすものです。
(注2)
金融機関が平成15年4月以降に合併を行ったり、営業(事業)のすべてを譲り受けた場合には、その後1年間に限り、当該保護金額が1,000万円の代わりに、「1,000万円×合併等に関わる金融機関の数」による金額になります(例えば、2行合併の場合は、2,000万円)。
(注3)
定期積金の給付補てん金、金銭信託における収益の分配等も利息と同様保護されます。
「教えてペイオフ(預金保険制度Q&A)」をご覧ください。 預金保険制度についての詳細は、 預金保険機構もしくは金融庁のホームページをご覧ください。
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