「振り込め詐欺救済法」(正式名称「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」)が2008年6月21日に施行されました。
本法律は、被害者救済の観点から、振り込め詐欺等の犯罪行為により金融機関の預金口座に振り込まれ滞留している犯罪被害資金を被害に遭われた方に返還するための手続等について定めたものです。
当金庫では、本法律の施行にあたり、振り込め詐欺等の犯罪被害資金を当金庫の口座に振り込まれた方からのご照会をお受けさせていただきます。
当金庫は、今後とも振り込め詐欺等の被害発生防止ならびに被害者救済に取り組んでまいります。
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| <振り込め詐欺救済法に関するお問い合わせ窓口> |
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| 受付先 |
: 四国労働金庫 お客様相談センター |
| フリーダイヤル |
: 0120−505−690 |
| 受付時間 |
: 月曜日〜金曜日/9:00 〜 17:00 (※祝日、振替休日、12/31、1/1〜3を除く) |
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